学校において予防すべき疾病については「学校感染症」として定められ、学校保健安全法第19条の規定により出席停止の措置をとることになっています。 医療機関で学校感染症の診断を受けたら次のように手続きをお願いいたします。
1.速やかに保護者から学校までご一報ください。
2.医療機関での指示に従い充分に療養し、感染の拡大を防ぐため他人と接触しないよう、自宅療養を行ってください。
3.他の生徒への感染の恐れがなくなり、医療機関より登校許可がでましたら「学校感染症 治癒通知書」に記入してもらい (医療機関の証明がある場合、その期間が特別欠席の取り扱いとなります)、必ず登校時に学校へ提出してください。
なお、 医療機関によっては、有料となる場合もあります。
「学校感染症治癒通知書」の入手方法
「学校感染症治癒通知書」様式をダウンロードする[PDFファイル]
上記のものと同様の内容であれば、医療機関から発行されるものでも構いません(加療期間記入の治癒証明書)
学校に直接請求して受け取ることもできます(来校・FAXなど)
第1種
エボラ出血熱、痘そう、ペスト、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、南米出血熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)
治癒するまで
第2種
インフルエンザ:発症した後5日、かつ解熱した後2日を経過するまで
百日咳:特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか):発疹に伴う発熱が解熱した後、3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ):耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹:発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう):すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱):主要症状が消失した後、2日を経過するまで
結核:感染の恐れがないと認められるまで
髄膜炎菌性髄膜炎:感染の恐れがないと認められるまで
新型コロナウイルス感染症:発症したのち、5日を経過し、かつ、症状が軽快したのち1日を経過するまで
第3種
コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、腸管出血性大腸菌感染症、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他
感染の恐れがないと認められるまで
条件により出席停止の措置が必要と考えられる感染症の例
溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、伝染性紅斑、手足口病、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症(ノロウイルス等) 等
インフルエンザ・新型コロナウイルス罹患に伴う出席停止の手続き
医療機関でインフルエンザまたは新型コロナの診断を受けた場合は、次の手続きをお願いいたします。
【出席停止期間の基準】
受診時に、医師に相談され、指示に従っていただきますようにお願いいたします。
登校に際し、期間が順守できていない場合は登校後に帰宅を指示する事がありますので、ご理解ご協力をお願い致します。
「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症に関する報告」は学校に来校、もしくは電話やFAXなどで請求いただくか、下記からダウンロードしてください。
